学校図書館法改正と学校司書養成の課題

要旨

2014年学校図書館法の改正によりこれまで名称や雇用形態も不統一であった「学校司書」が規定された。そして学校図書館法附則第2項により、学校司書の養成が求められている。しかしながら、学校司書の雇用は努力義務にとどまり、国からの人的予算は潤沢では無いために全校に学校司書を専任で雇用する状況下には無い。また、養成に関しては司書教諭と学校司書という二職種が併置されている現状等を踏まえると業務内容の棲み分けも考慮しなくてはならない。更に全国では既に約2万人の学校司書が既に配置されており、所持している資格も様々である。今回の法改正の問題点及び求められる学校司書像の相違、現在の司書教諭、学校司書の問題点を取り上げる。
PDF