学校司書養成にかかる「学校図書館サービス論」のシラバスの検討

要旨

 2016年11月、文部科学省は全国の国公私立大学等に対して「「学校司書のモデルカリキュラム」について(通知)」を送付した。また、同省は、同月に、各都道府県教育委員会等に宛てて「学校図書館の整備充実について(通知)」を発し、その別添資料として「学校図書館ガイドライン」及び「学校司書のモデルカリキュラム」を示している。背景には、学校図書館法の一部改正、「学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議」による「これからの学校図書館の整備充実について(報告)」がある。なお、学校図書館法第6条における学校司書は、司書教諭と異なり配置努力義務であるため、学校司書の資格・養成に関するモデルカリキュラムとしたものである。  この「学校司書のモデルカリキュラム」に基づいて、2017年度以降に大学等でこれに対応した学校司書養成プログラムの実施や検討が進められている。本稿では、「学校司書のモデルカリキュラム」の中で、他の図書館関係資格の科目等との読み替えができない「学校図書館サービス論」に焦点をあて、そのシラバス等について、比較、検討を進める。
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